消火器の設置義務のあるアパートやマンションの共用部分には「業務用消火器」を設置してください。
「業務用消火器」は法令で定められた設置義務のある建物等に設置するための消火器です。業務用消火器には「能力単位」(どれくらいの火を消すことができるかを示す単位)が付けられており、設置する建物等の構造や広さに応じた能力単位を満たす本数の消火器を設置する必要があります。
「住宅用消火器」は、ご家庭の中に「任意で」設置するための消火器ですので、「能力単位」が付けられていません。そのため、共用部分に住宅用消火器を設置しても、能力単位を満たすことができないため、消火器が設置してあるとは見なされなくなります。
※ ただし、特定共同住宅等において、屋内に住宅用消火器を設置することによって、共用部分へ業務用消火器が設置されないこともあります(平成17年総務省令第40号)。詳しくはお近くの消防機関へお問い合わせください。