飲食店の消火器具設置/点検の義務化について
2019年10月1日に消防法施行令の一部が改正され、「調理を目的とした火を使用する設備又は器具を設けた」全ての飲食店に消火器具の設置と点検・報告が義務化されます。
(義務化されるか、下記のフローでご確認ください。)
※ご不明の点は、お近くの消防機関にお問合せ下さい。
※点検・報告については、総務省消防庁「
自ら行う消火器の点検報告」にリンクしていますので、ご利用ください。
<業務用消火器と住宅用消火器の買い間違いにご注意!>
飲食店など業務用消火器を設置すべき場所に、誤って住宅用消火器を購入・設置してしまい、買い直しとなる事例が発生しています。
消防の指導などで、法令で定められた場所に消火器を設置する場合は、必ず箱・本体に「業務用消火器」と書かれた消火器をお買い上げください。
業務用消火器と住宅用消火器は本体に書かれている適応火災のマークで見分けることもできます。
※ 店舗ご担当者のみなさまへ 広報用PDFファイルのご案内
買い間違いへの注意喚起について、ホームセンター様などの店頭掲示や配布にご利用いただけるPDFファイルをご用意しています。
ご必要に応じてダウンロードいただき、ご活用ください。
<法令解説>
これまでの消防法施行令では、延べ面積150㎡以上の飲食店等に対して消火器具の設置が義務付けられていましたが、2019年10月1日の改正により、「火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの」には、延べ面積に関わらず消火器具の義務設置が義務付けられることとなりました。
なお、「火を使用する設備又は器具」とは、消防法第9条でこんろやこたつ、ストーブなどが規定されていますが、今回の改正では「飲食物を提供するために、飲食物の調理を目的として設けられたもの」を対象としており、暖炉やストーブなどは対象となりません。
また、調理を目的として設けられた設備・機器であっても、電気を熱源とするものは「火を使用する設備又は器具」ではありませんので、IHクッキングヒーターや電子レンジも対象にはなりません。
ただし、自治体による火災予防条例等によっては「火を使用する設備又は器具」が設置されていない(IHクッキングヒーターや電子レンジのみの設置)場合でも、飲食店等であれば消火器具の設置が必要な場合があります。詳しくは所轄の消防署までお問い合わせください。