延面積に関係なく設置しなければならない建物 |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの、遊技場、ダンスホール、性風俗関連特殊営業を営む店舗、カラオケボックス、待合、料理店その他これらに類するもの(※1)、飲食店(※1)、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、入所施設を有する助産所、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、要介護状態にある者を入居させる有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、通所施設を除く盲ろうあ児施設若しくは肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、障害の程度が重い者を入所させる障害者支援施設、老人福祉法に規定する特定施設、障害者自立支援法に規定する特定施設、地下街、準地下街、重要文化財、重要有形民俗資料・史跡、重要美術品等の建造物 |
|
---|---|---|
延面積150㎡以上の建物 | 公会堂、集会場、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場、旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの、寄宿舎、下宿、共同住宅、患者を入院させるための施設を有しない診療所、入所施設を有しない助産所、老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、通所施設に限る盲ろうあ児施設若しくは肢体不自由児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法に規定する老人デイサービス施設、障害者自立支援法に規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労支援施設(短期入所等施設を除く)、幼稚園、特別支援学校、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類する公衆浴場、工場、作業場、映画スタジオ、テレビスタジオ、自動車車庫、駐車場、航空機格納庫、倉庫 | 一定数量以上の危険物、指定可燃物を貯蔵し取り扱うもの及び地階、無窓階又は三階以上の階で床面積が50㎡以上のものについては、左欄の規定にかかわらず設置が必要です。 |
延面積300㎡以上の建物 | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの、図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの、車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場、神社、寺院、教会その他これらに類するもの、前各項に該当しない事業場 | 同上 |