型式が失効した消火器は法的に「消火器」と認められません(消防法第21条の5)ので、設置義務のある建物※で旧規格消火器への交換を行わない場合は消火器を設置していない(未設置)状態となります。
旧型式消火器だけを置き続けた(=消火器未設置)状態が続き、消防用設備等の設置維持がされていないと消防長又は消防署長が認めた場合には、消防用設備等の設置維持命令(消防法第17条の4 第1項・第2項)が発せられます。さらにこの命令を受けた後も改善をしなかった場合の罰則は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」(消防法第41条の5)と定められてます。
※ ご家庭などに任意で設置している場合は、旧型式消火器であっても交換義務や罰則はありません。ただし、旧型式消火器は製造後10年以上経過しているため交換を推奨しています。
二酸化炭素・ハロン消火器といったガス系消火器についても、旧型式消火器であれば2021年12月31日までに交換が必要です。2010年製以前の消火器はガス系消火器を含めてすべて型式失効していますので、交換が必要となります。
ガス系消火器は「耐圧性能点検」の対象からは除かれていますが、「型式失効」の対象からは除かれていません。
消火器にも寿命があります。
住宅用消火器には、点検などの義務がなく、また消火薬剤を交換することができない構造になっています。
使用期間の終了年月になりましたら、新しい住宅用消火器と交換してください。
点検で行う耐圧性能試験は、消火器の大型又は小型の別に分けられているのではありません。法定期限がきた消火器はすべて耐圧性能試験を行うこととなっていますので、大型消火器でも耐圧性能点検の必要があります。
例外として二酸化炭素消火器及びハロン関係の消火器など、高圧ガス保安法に基づく容器に充填されている場合にあっては、耐圧性能試験は免除されています。
点検の基準はおおよそ同じです。
ただし、二酸化炭素消火器の内部及び機能の点検にあっては、全数について当該消火器の総質量の測定をすることで、他の点検項目を省略することができます。