PFHxS 等を含有する消火器・消火薬剤の取扱いについて
令和4年(2022)年6月に開催された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の締結国会議」の第10回締結国会議(COP10)において、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質(以下「PFHxS」という。)を同条約の付属書A(廃絶)に追加することが決定されました。
これを受けて日本国内では化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第343号)において、PFHxSが第一種特定化学物質に指定され、令和6(2024)年2月1日より施行されました。
つきましては、消火器及び消火器用消火薬剤(以下「消火器等」という。)について、現時点で判明しているPFHxSの規制内容について、下記の通りお知らせ致します。
なお、各社とも、PFHxS含有の消火器等は平成22年(2010)年4月1日から製造、販売を行なっていません。
PFHxSが含有されている消火器等は機械泡消火器や強化液(中性)消火器の一部です。
※ 粉末消火器の消火薬剤にPFHxSは含有されていません。
また、以下の消火薬剤にもPFHxSは含有されていません。
・水(浸潤剤等入り) ・化学泡 ・強化液(強化液(中性)消火器を除く)
・二酸化炭素(CO2) ・ハロン(現在は製造されていません)