型式が失効した消火器は法的に「消火器」と認められません(消防法第21条の5)ので、設置義務のある建物※で旧規格消火器への交換を行わない場合は消火器を設置していない(未設置)状態となります。
旧型式消火器だけを置き続けた(=消火器未設置)状態が続き、消防用設備等の設置維持がされていないと消防長又は消防署長が認めた場合には、消防用設備等の設置維持命令(消防法第17条の4 第1項・第2項)が発せられます。さらにこの命令を受けた後も改善をしなかった場合の罰則は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」(消防法第41条の5)と定められてます。
※ ご家庭などに任意で設置している場合は、旧型式消火器であっても交換義務や罰則はありません。ただし、旧型式消火器は製造後10年以上経過しているため交換を推奨しています。