総務省消防庁は、2月9日付で通知した「令和3年春季全国火災予防運動の実施について(消防予第30号)」で、「住宅用消火器をはじめとした住宅用防災機器等の普及促進」と「老朽化消火器に関する注意喚起等」、「消防法令に基づいて設置されている旧型式消火器についての注意喚起」等を呼びかけています。
令和3年春季全国火災予防運動 ポスター
出典:消防庁ホームページ(https://www.fdma.go.jp/)
○ 住宅用消火器を始めとした住宅用防災機器等の普及促進
住宅用消火器の普及促進に関して、「住宅における出火防止や消火・避難等の対策には、安全装置が設置されている暖房器具及び調理油過熱防止装置、立ち消え安全装置などの安全装置が搭載された調理器具の使用並びに住宅用消火器、エアゾール式簡易消火具、住宅用自動消火装置、住宅用スプリンクラー設備などの設置が有効であると考えられることから、これらの普及について積極的に推進することが重要である。」(以上、消防予第30号より抜粋して引用)とあり、住宅火災に対する消火器具として第一に住宅用消火器が推奨されています。
また、「地域の実情に即した広報の実施」として、「地域において集客力のある販売店と連携して住宅用火災警報器、防炎品や住宅用消火器などの広報活動に取り組むことも効果的である。」とあり、住宅用消火器の広報活動の重要性を示しています。
住宅用消火器の普及を促進する広報ツールとして、住宅火災の基礎知識と住宅用消火器について解説した当工業会発行の小冊子「消火器のしおり・ご家庭に住宅用消火器を」がございます。また、住宅用消火器の普及を促進する映像資料として、当工業会作成作成の「くらしにプラス!住宅用消火器」がございます。ぜひご活用ください。
「くらしにプラス!住宅用消火器」(Youtube)
また、ご家庭に設置している消火器は消防法上の点検義務はありませんが、いざというときに使えるよう、使用期限内であってもご自身で定期的に状態を確認することをお勧めいたします。ご自身で点検をする際のチェックシートがありますのであわせてご活用下さい。
住宅用消火器のチェックシート(PDF) |
ご家庭に業務用消火器を設置してある場合のチェックシート(PDF) |
(画像をクリックするとPDFファイルが開きます)
○ 老朽化消火器対策
老朽化消火器の廃棄・リサイクルに関しては、「老朽化消火器の廃棄・リサイクルに関する注意事項等についても、(一社)日本消火器工業会のリーフレット等を活用して周知することが効果的と考えられる。」(※1)と、消火器リサイクルシステムが紹介されています。
さらに、留意・周知事項として、
「・長期間使用しておらず腐食の進んでいる消火器を廃棄しようとする際に、粉末を放出させるためレバーを操作しないこと。
・現在、廃消火器リサイクルシステムが確立されており、消火器を廃棄する際は、消火器リサイクル推進センターまで連絡していただきたいこと。」(※2)
ことなどを呼びかけています。(※1、※2は消防予第30号より抜粋して引用)
不用な消火器の廃棄方法は、下のバナー「消火器処分リサイクル方法はこちら」(消火器リサイクル推進センターHP)をクリックしてご覧ください。
このほか廃棄についての不明点や消火器リサイクルについてのお問い合せは、消火器リサイクル推進センター(電話:03-5829-6773 (平日9:00~17:00 ※緊急事態宣言中は10:00~16:00))までお願いいたします。
○ 消防法令に基づいて設置されている旧型式消火器についての注意喚起
老朽化消火器の廃棄のうち、特に消火器の設置義務がある防火対象物・危険物施設への旧型式消火器の設置に関して、「消火器具の設置が義務づけられている防火対象物又は危険物施設にあっては、令和3年12月31日までの間に、『消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令』(平成22年総務省令第111号)による改正後の消火器の技術上の規格に適合した消火器に取り替える必要があるため、(一社)日本消火器工業会のリーフレット(URL:https://www.jfema.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/katashiki_ shikkou_201906.pdf)等を活用して注意喚起を図られたい。」(以上、消防予第30号より抜粋して引用)と、当工業会の発行したリーフレットを活用した早期の交換を推奨していますので、ぜひご活用ください。
なお、ご家庭等に自主的に設置している消火器については、消防法令上の交換義務はありませんが、使用期限内での交換を推奨します。
「消防法令に基づいて設置されている旧規格消火器は2021年12月 31日までに交換が必要です。」(PDF)